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第48-5条
(書面の提出及び補正命令等)
第4項
____________________国際実用新案登録出願の出願人は、______日本語でされた____________________国際実用新案登録出願(以下「______日本語実用新案登録出願」という。)にあつては第1項、______________________外国語実用新案登録出願にあつては同項及び前条第1項の規定による手続をし、かつ、第32条第1項の規定により納付すべき登録料及び第54条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、________国内処理の請求をすることができない。
国際実用新案登録出願の出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)にあつては第1項、外国語実用新案登録出願にあつては同項及び前条第1項の規定による手続をし、かつ、第32条[登録料の納付期限]第1項の規定により納付すべき登録料及び第54条[手数料]第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、国内処理の請求をすることができない。