第48-6条
(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第3項
第48条の4[外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文]第2項又は第6項の規定により条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第5条[実用新案登録出願]第2項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲とみなす。
第48条の4[外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文]第2項又は第6項の規定により条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第5条[実用新案登録出願]第2項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲とみなす。