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第48-7条
(図面の提出)
第1項
____________________国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が__________国際出願日において図面を____含んでいないものであるときは、______________国内処理基準時の________属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。
国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。
第2項
特許庁長官は、______________国内処理基準時の________属する日までに前項の規定による図面の提出が________ないときは、____________________国際実用新案登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提出をすべきことを______命ずることができる。
特許庁長官は、国内処理基準時の属する日までに前項の規定による図面の提出がないときは、国際実用新案登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提出をすべきことを命ずることができる。
第3項
特許庁長官は、前項の規定により図面の____提出をすべきことを____命じた者が同項の規定により______指定した期間内にその____提出をしないときは、________________________当該国際実用新案登録出願を____却下することができる。
特許庁長官は、前項の規定により図面の提出をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその提出をしないときは、当該国際実用新案登録出願を却下することができる。
第4項
第1項の規定により又は第2項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に____添えて________当該図面の____簡単な説明を提出したときは、________当該図面及び________当該説明の提出)は、第2条の2第1項の規定による手続の補正とみなす。 この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。
第1項の規定により又は第2項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説明の提出)は、第2条の2[手続の補正]第1項の規定による手続の補正とみなす。 この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。