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第48-7条
(図面の提出)
第1項
____________________国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が__________国際出願日において図面を____含んでいないものであるときは、______________国内処理基準時の________属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。
国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。