目次
前ページ
次ページ
第48-7条
(図面の提出)
第2項
特許庁長官は、______________国内処理基準時の________属する日までに前項の規定による図面の提出が________ないときは、____________________国際実用新案登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提出をすべきことを______命ずることができる。
特許庁長官は、国内処理基準時の属する日までに前項の規定による図面の提出がないときは、国際実用新案登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提出をすべきことを命ずることができる。