第48-7条
(図面の提出)
第4項
第1項の規定により又は第2項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説明の提出)は、第2条の2[手続の補正]第1項の規定による手続の補正とみなす。 この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。
第1項の規定により又は第2項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説明の提出)は、第2条の2[手続の補正]第1項の規定による手続の補正とみなす。 この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。