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第48-8条
(補正の特例)
第1項
第48条の15第1項において準用する____特許法第184条の7第2項及び第184条の8第2項の規定により第2条の2第1項の規定によるものと________みなされた____補正については、同項________ただし書の規定は、______適用しない。
第48条の15[特許法の準用]第1項において準用する特許法第184条の7第2項及び第184条の8第2項の規定により第2条の2[手続の補正]第1項の規定によるものとみなされた補正については、同項ただし書の規定は、適用しない。
第2項
____________________国際実用新案登録出願についてする____条約第28条(1)又は第41条(1)の規定に__________基づく補正については、第2条の2第1項________ただし書の規定は、______適用しない。
国際実用新案登録出願についてする条約第28条(1)又は第41条[特許法の準用](1)の規定に基づく補正については、第2条の2[手続の補正]第1項ただし書の規定は、適用しない。
第3項
______________________外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正が__________できる範囲については、第2条の2第2項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第2条の2[手続の補正]第2項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第48条の4[外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文]第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
第4項
特許法第184条の12第1項の規定は、____________________国際________実用新案登録出願についてする第2条の2第1項本文又は条約第28条(1)若しくは第41条(1)の規定に__________基づく補正に準用する。 この場合において、同法第184条の12第1項中「第195条第2項」とあるのは「________実用新案法第32条第1項の規定により納付すべき登録料及び同法第54条第2項」と、「納付した__後であ__________________つて国内処理基準時を経過した__後」とあるのは「納付した__後」と読み替えるものとする。
特許法第184条の12第1項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第2条の2[手続の補正]第1項本文又は条約第28条(1)若しくは第41条[特許法の準用](1)の規定に基づく補正に準用する。 この場合において、同法第184条の12第1項中「第195条第2項」とあるのは「実用新案法第32条第1項の規定により納付すべき登録料及び同法第54条第2項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。