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第48条の15第1項において準用する____特許法第184条の7第2項及び第184条の8第2項の規定により第2条の2第1項の規定によるものと________みなされた____補正については、同項________ただし書の規定は、______適用しない。
第48条の15[特許法の準用]第1項において準用する特許法第184条の7第2項及び第184条の8第2項の規定により第2条の2[手続の補正]第1項の規定によるものとみなされた補正については、同項ただし書の規定は、適用しない。