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____________________国際実用新案登録出願についてする____条約第28条(1)又は第41条(1)の規定に__________基づく補正については、第2条の2第1項________ただし書の規定は、______適用しない。
国際実用新案登録出願についてする条約第28条(1)又は第41条[特許法の準用](1)の規定に基づく補正については、第2条の2[手続の補正]第1項ただし書の規定は、適用しない。