第48-8条
(補正の特例)
第3項
外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第2条の2[手続の補正]第2項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第48条の4[外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文]第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第2条の2[手続の補正]第2項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第48条の4[外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文]第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。