第48-8条
(補正の特例)
第4項
特許法第184条の12第1項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第2条の2[手続の補正]第1項本文又は条約第28条(1)若しくは第41条[特許法の準用](1)の規定に基づく補正に準用する。 この場合において、同法第184条の12第1項中「第195条第2項」とあるのは「実用新案法第32条第1項の規定により納付すべき登録料及び同法第54条第2項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。
特許法第184条の12第1項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第2条の2[手続の補正]第1項本文又は条約第28条(1)若しくは第41条[特許法の準用](1)の規定に基づく補正に準用する。 この場合において、同法第184条の12第1項中「第195条第2項」とあるのは「実用新案法第32条第1項の規定により納付すべき登録料及び同法第54条第2項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。