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第48-9条
(実用新案登録要件の特例)
第1項
第3条の2に規定する__他の________________実用新案登録出願又は特許出願が国際________________実用新案登録出願又は特許法第184条の3第2項の国際特許出願である場合における第3条の2の規定の適用については、同条中「__他の________________実用新案登録出願又は特許出願であつて」とあるのは「__他の________________実用新案登録出願又は特許出願(第48条の4第3項又は特許法第184条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた第48条の4第1項の外国語________________実用新案登録出願又は同法第184条の4第1項の外国語特許出願を除く。)であつて」と、「____発行又は」とあるのは「____発行、」と、「若しくは________出願公開」とあるのは「若しくは________出願公開又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第48条の4第1項又は同法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
第3条の2に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願が国際実用新案登録出願又は特許法第184条の3第2項の国際特許出願である場合における第3条の2の規定の適用については、同条中「他の実用新案登録出願又は特許出願であつて」とあるのは「他の実用新案登録出願又は特許出願(第48条の4[外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文]第3項又は特許法第184条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた第48条の4[外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文]第1項の外国語実用新案登録出願又は同法第184条の4第1項の外国語特許出願を除く。)であつて」と、「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第48条の4[外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文]第1項又は同法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。