第48条
(対価の額についての訴え)
第1項
第21条[不実施の場合の通常実施権の設定の裁定]第2項、第22条[自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定]第3項若しくは第4項又は第23条[公共の利益のための通常実施権の設定の裁定]第2項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
第21条[不実施の場合の通常実施権の設定の裁定]第2項、第22条[自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定]第3項若しくは第4項又は第23条[公共の利益のための通常実施権の設定の裁定]第2項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。