目次
前ページ
次ページ
第49条
(実用新案原簿への登録)
第1項
次に掲げる事項は、特許庁に__________________備える実用新案原簿に登録する。
1. 実用新案権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は____処分の制限
2. 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は____処分の制限
3. 実用新案権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は____処分の制限
次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。
1. 実用新案権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
2. 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
3. 実用新案権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限