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第5条
(実用新案登録出願)
第1項
実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
1. __________________実用新案登録出願人の____氏名又は名称及び____住所又は____居所
2. 考案者の____氏名及び____住所又は____居所
実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
1. 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2. 考案者の氏名及び住所又は居所
第2項
____願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び______要約書を______添付しなければならない。
願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。
第3項
前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1. 考案の名称
2. 図面の____簡単な____説明
3. 考案の____詳細な____説明
前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1. 考案の名称
2. 図面の簡単な説明
3. 考案の詳細な説明
第4項
前項第3号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の__________属する技術の__分野における通常の____知識を有する者がその実施をすることが__________できる程度に明確かつ10__分に、記載しなければならない。
前項第3号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ10分に、記載しなければならない。
第5項
第2項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に______区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と__________認める事項の______すべてを記載しなければならない。 この場合において、1の請求項に________係る考案と他の請求項に________係る考案とが同一である記載となることを____妨げない。
第2項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。 この場合において、1の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。
第6項
第2項の実用新案登録請求の範囲の____記載は、次の各号に____適合するものでなければならない。
1. 実用新案登録を受けようとする____考案が____考案の詳細な説明に____記載したものであること。
2. 実用新案登録を受けようとする____考案が明確であること。
3. 請求項ごとの____記載が____簡潔であること。
4. __________________その他経済産業省令で定めるところにより____記載されていること。
第2項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
1. 実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
2. 実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
3. 請求項ごとの記載が簡潔であること。
4. その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
第7項
第2項の______要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した____考案の______________________概要その他経済産業省令で__________定める事項を記載しなければならない。
第2項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。