第50条
(実用新案登録証の交付)
第1項
特許庁長官は、実用新案権の設定の登録、第14条の2[明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正]第1項の訂正又は第17条の2[実用新案権の移転の特例]第1項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。
第2項
実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
特許庁長官は、実用新案権の設定の登録、第14条の2[明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正]第1項の訂正又は第17条の2[実用新案権の移転の特例]第1項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。
実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。