第50-2条
(2以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
第1項
2以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第12条[実用新案技術評価の請求]第2項、第14条の2[明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正]第8項、第26条[特許法の準用]において準用する特許法第97条第1項若しくは第98条第1項第1号、第34条[既納の登録料の返還]第1項第3号、第37条[実用新案登録無効審判]第3項、第41条[特許法の準用]において準用する同法第125条、第41条[特許法の準用]において、若しくは第45条[特許法の準用]第1項において準用する同法第174条第3項において、それぞれ準用する同法第132条第1項、第44条[再審により回復した実用新案権の効力の制限]、第45条[特許法の準用]第1項において準用する同法第176条、第49条[実用新案原簿への登録]第1項第1号又は第53条[実用新案公報]第2項において準用する同法第193条第2項第5号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。