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第52条
(虚偽表示の禁止)
第1項
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1. 登録実用新案に係る____物品以外の____物品又はその____物品の包装に________________実用新案登録表示又はこれと______________紛らわしい表示を附する行為
2. 登録実用新案に係る____物品以外の____物品であつて、その____物品又はその____物品の包装に________________実用新案登録表示又はこれと______________紛らわしい表示を附したものを譲__渡し、貸し__渡し、又は譲__渡若しくは貸__渡のために展示する行為
3. 登録実用新案に係る____物品以外の____物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲__渡し若しくは貸し__渡すため、広告にその____物品が登録実用新案に係る旨を表示し、又はこれと______________紛らわしい表示をする行為
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1. 登録実用新案に係る物品以外の物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為
2. 登録実用新案に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
3. 登録実用新案に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録実用新案に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為