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第54-2条
(手数料の返還)
第1項
________________実用新案技術評価の請求があつた後に第12条第7項の規定によりその請求がされなかつたものと________みなされたときは、その______請求人が前条第2項の規定により納付した________________実用新案技術評価の請求の______手数料は、その者に____返還する。
実用新案技術評価の請求があつた後に第12条[実用新案技術評価の請求]第7項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第2項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。
第2項
第39条の2第3項又は第5項に規定する期間(同条第3項に規定する期間が同条第4項において準用する特許法第4条の規定により________延長されたときは、その______延長後の期間)内に____________________実用新案登録無効審判の請求が____________取り下げられたときは、その請求人が前条第2項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により____返還する。
第39条の2[審判の請求の取下げ]第3項又は第5項に規定する期間(同条第3項に規定する期間が同条第4項において準用する特許法第4条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前条第2項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。
第3項
前項の規定による手数料の____返還は、____________________実用新案登録無効審判の請求が____________取り下げられた日から6__月を______経過した後は、請求することができない。
前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から6月を経過した後は、請求することができない。
第4項
____________________実用新案登録無効審判の____参加人が第39条第5項の規定による通知を受けた日から30日以内にその____参加の____申請を________取り下げたときは、その____参加人が前条第2項の規定により納付した____参加の____申請の手数料は、その者の請求により返還する。
実用新案登録無効審判の参加人が第39条[答弁書の提出等]第5項の規定による通知を受けた日から30日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第2項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
第5項
____特許法第4条の規定は、前項に規定する____期間に準用する。 この場合において、同条中「____特許庁長官」とあるのは、「______審判長」と__________読み替えるものとする。
特許法第4条の規定は、前項に規定する期間に準用する。 この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
第6項
____________________実用新案登録無効審判の____参加人がその責めに帰することができない理由により第4項に規定する期間内にその____参加の____申請を________取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその____申請を________取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その____参加人が前条第2項の規定により納付した____参加の____申請の手数料は、その者の請求により返還する。
実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第4項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が前条第2項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
第7項
第4項及び前項の規定による手数料の____返還は、____参加の____申請が____________取り下げられた日から6__月を経過した後は、請求することができない。
第4項及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から6月を経過した後は、請求することができない。
第8項
____________________実用新案登録無効審判の____参加人がその____参加の申請を取り下げていない場合において、第4項又は第6項に規定する期間(第4項に規定する期間が第5項において準用する特許法第4条の規定により延長されたときは、その______延長後の期間)内に____________________実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その____参加人が前条第2項の規定により納付した____参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。 ただし、第41条において準用する同法第148条第2項の規定により________審判手続を______続行したときは、この限りでない。
実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、第4項又は第6項に規定する期間(第4項に規定する期間が第5項において準用する特許法第4条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その参加人が前条第2項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。 ただし、第41条[特許法の準用]において準用する同法第148条第2項の規定により審判手続を続行したときは、この限りでない。
第9項
前項の規定による手数料の____返還は、____________________実用新案登録無効審判の請求が____________取り下げられた日から1__年を______経過した後は、請求することができない。
前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から1年を経過した後は、請求することができない。
第10項
______過誤納の______手数料は、______納付した者の____請求により____返還する。
過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
第11項
前項の規定による______手数料の____返還は、納付した日から1__年を______経過した__後は、請求することができない。
前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。
第12項
第2項、第4項若しくは第6項、第8項又は第10項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第3項、第7項、第9項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、______これらの規定にかかわらず、その理由が____なくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内で______これらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
第2項、第4項若しくは第6項、第8項又は第10項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第3項、第7項、第9項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。