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第54-2条
(手数料の返還)
第12項
第2項、第4項若しくは第6項、第8項又は第10項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第3項、第7項、第9項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、______これらの規定にかかわらず、その理由が____なくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内で______これらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
第2項、第4項若しくは第6項、第8項又は第10項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第3項、第7項、第9項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。