第54-2条
(手数料の返還)
第4項
実用新案登録無効審判の参加人が第39条[答弁書の提出等]第5項の規定による通知を受けた日から30日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第2項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
実用新案登録無効審判の参加人が第39条[答弁書の提出等]第5項の規定による通知を受けた日から30日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第2項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。