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第54-2条
(手数料の返還)
第6項
____________________実用新案登録無効審判の____参加人がその責めに帰することができない理由により第4項に規定する期間内にその____参加の____申請を________取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその____申請を________取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その____参加人が前条第2項の規定により納付した____参加の____申請の手数料は、その者の請求により返還する。
実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第4項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が前条第2項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。