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第54-2条
(手数料の返還)
第8項
____________________実用新案登録無効審判の____参加人がその____参加の申請を取り下げていない場合において、第4項又は第6項に規定する期間(第4項に規定する期間が第5項において準用する特許法第4条の規定により延長されたときは、その______延長後の期間)内に____________________実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その____参加人が前条第2項の規定により納付した____参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。 ただし、第41条において準用する同法第148条第2項の規定により________審判手続を______続行したときは、この限りでない。
実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、第4項又は第6項に規定する期間(第4項に規定する期間が第5項において準用する特許法第4条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その参加人が前条第2項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。 ただし、第41条[特許法の準用]において準用する同法第148条第2項の規定により審判手続を続行したときは、この限りでない。