第54条
(手数料)
第1項
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
1. 第2条の5[特許法の準用]第1項において準用する特許法第5条第1項の規定、第32条[登録料の納付期限]第3項の規定若しくは第14条の2[明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正]第5項、第39条の2[審判の請求の取下げ]第4項、第45条[特許法の準用]第2項若しくは次条第5項において準用する同法第4条の規定による期間の延長又は第2条の5[特許法の準用]第1項において準用する同法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
2. 第11条[特許法の準用]第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者
3. 実用新案登録証の再交付を請求する者
4. 第55条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により証明を請求する者
5. 第55条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
6. 第55条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
7. 第55条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者