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第54条
(手数料)
第8項
特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に________係る考案又は登録実用新案について________________実用新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に________係る考案若しくは登録実用新案の______考案者又はその相続人である場合において、____貧困により第2項の規定により納付すべき________________実用新案技術評価の請求の手数料を納付する____資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。
特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登録実用新案の考案者又はその相続人である場合において、貧困により第2項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。