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第55条
(特許法の準用)
第1項
特許法第186条(______証明等の請求)の規定は、________実用新案登録に準用する。 この場合において、同条第1項第3号__中「第84条の2」とあるのは、「________実用新案法第21条第3項、第22条第7項若しくは第23条第3項において準用する第84条の2」と__________読み替えるものとする。
特許法第186条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。 この場合において、同条第1項第3号中「第84条の2」とあるのは、「実用新案法第21条第3項、第22条[自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定]第7項若しくは第23条[公共の利益のための通常実施権の設定の裁定]第3項において準用する第84条の2」と読み替えるものとする。
第2項
____特許法第189条から第192条まで(____送達)の____規定は、この法律の____規定による____送達に____準用する。
特許法第189条から第192条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
第3項
特許法第194条の規定は、____手続に準用する。 この場合において、同条第2項中「審査」とあるのは、「________実用新案法第12条第1項に規定する________________________実用新案技術評価」と__________読み替えるものとする。
特許法第194条の規定は、手続に準用する。 この場合において、同条第2項中「審査」とあるのは、「実用新案法第12条第1項に規定する実用新案技術評価」と読み替えるものとする。
第4項
____特許法第195条の3の____規定は、この法律又はこの法律に__________基づく命令の____規定による____処分に____準用する。
特許法第195条の3の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
第5項
特許法第195条の4(____________行政不服審査法の規定による________審査請求の____制限)の規定は、この法律の規定による審決及び審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を__________申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不____作為に準用する。
特許法第195条の4(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による審決及び審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。