第55条
(特許法の準用)
第1項
特許法第186条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。 この場合において、同条第1項第3号中「第84条の2」とあるのは、「実用新案法第21条第3項、第22条[自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定]第7項若しくは第23条[公共の利益のための通常実施権の設定の裁定]第3項において準用する第84条の2」と読み替えるものとする。
特許法第186条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。 この場合において、同条第1項第3号中「第84条の2」とあるのは、「実用新案法第21条第3項、第22条[自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定]第7項若しくは第23条[公共の利益のための通常実施権の設定の裁定]第3項において準用する第84条の2」と読み替えるものとする。