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第55条
(特許法の準用)
第3項
特許法第194条の規定は、____手続に準用する。 この場合において、同条第2項中「審査」とあるのは、「________実用新案法第12条第1項に規定する________________________実用新案技術評価」と__________読み替えるものとする。
特許法第194条の規定は、手続に準用する。 この場合において、同条第2項中「審査」とあるのは、「実用新案法第12条第1項に規定する実用新案技術評価」と読み替えるものとする。