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実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、5______年以下の____懲役若しくは500万円以下の____罰金に____処し、又はこれを____併科する。
実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。