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第5条
(実用新案登録出願)
第4項
前項第3号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の__________属する技術の__分野における通常の____知識を有する者がその実施をすることが__________できる程度に明確かつ10__分に、記載しなければならない。
前項第3号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ10分に、記載しなければならない。