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第5条
(実用新案登録出願)
第5項
第2項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に______区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と__________認める事項の______すべてを記載しなければならない。 この場合において、1の請求項に________係る考案と他の請求項に________係る考案とが同一である記載となることを____妨げない。
第2項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。 この場合において、1の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。