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第5条
(実用新案登録出願)
第6項
第2項の実用新案登録請求の範囲の____記載は、次の各号に____適合するものでなければならない。
1. 実用新案登録を受けようとする____考案が____考案の詳細な説明に____記載したものであること。
2. 実用新案登録を受けようとする____考案が明確であること。
3. 請求項ごとの____記載が____簡潔であること。
4. __________________その他経済産業省令で定めるところにより____記載されていること。
第2項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
1. 実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
2. 実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
3. 請求項ごとの記載が簡潔であること。
4. その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。