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第6-2条
(補正命令)
第1項
特許庁長官は、________________実用新案登録出願が次の各号の1に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
1. その________________実用新案登録出願に________係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
2. その________________実用新案登録出願に________係る考案が第4条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
3. その________________実用新案登録出願が第5条第6項第4号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。
4. その________________実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されて____おらず、又はその記載が______著しく不明確であるとき。
特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の1に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
1. その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
2. その実用新案登録出願に係る考案が第4条[実用新案登録を受けることができない考案]の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
3. その実用新案登録出願が第5条[実用新案登録出願]第6項第4号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。
4. その実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。