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第30条において準用する特許法第105条の4第1項の規定による____命令に違反した者は、5______年以下の懲役若しくは500万円以下の____罰金に____処し、又はこれを____併科する。
第30条[特許法の準用]において準用する特許法第105条の4第1項の規定による命令に違反した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。