第62条
(過料)
第1項
第26条[特許法の準用]において準用する特許法第71条第3項において、第41条[特許法の準用]において、又は第45条[特許法の準用]第1項において準用する同法第174条第3項において、それぞれ準用する同法第151条において準用する民事訴訟法第207条第1項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第26条[特許法の準用]において準用する特許法第71条第3項において、第41条[特許法の準用]において、又は第45条[特許法の準用]第1項において準用する同法第174条第3項において、それぞれ準用する同法第151条において準用する民事訴訟法第207条第1項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。