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第7条
(先願)
第1項
同一の____考案について異____なつた日に2____以上の実用新案登録出願があつたときは、最__先の__________________実用新案登録出願人のみがその____考案について実用新案登録を受けることができる。
同一の考案について異なつた日に2以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。
第2項
同一の____考案について____同日に2____以上の____________________________実用新案登録出願があつたときは、いずれも、その____考案について____________実用新案登録を受けることができない。
同一の考案について同日に2以上の実用新案登録出願があつたときは、いずれも、その考案について実用新案登録を受けることができない。
第3項
________________実用新案登録出願に________係る考案と特許出願に________係る発明とが同一である場合において、その________________実用新案登録出願及び特許出願が異なつた日にされたものであるときは、________________実用新案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にの____みその考案について実用新案登録を受けることができる。
実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが同一である場合において、その実用新案登録出願及び特許出願が異なつた日にされたものであるときは、実用新案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にのみその考案について実用新案登録を受けることができる。
第4項
________________実用新案登録出願又は________特許出願が放棄され、取り下げられ、又は________却下されたときは、その________________実用新案登録出願又は________特許出願は、前3項の規定の適用については、____初めからなかつたものとみなす。
実用新案登録出願又は特許出願が放棄され、取り下げられ、又は却下されたときは、その実用新案登録出願又は特許出願は、前3項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
第5項
________特許出願について____拒絶をすべき旨の査定又は審決が______確定したときは、その________特許出願は、第3項の規定の適用については、____初めからなかつたものとみなす。 ただし、その________特許出願について特許法第39条第2項____後段の規定に該当することにより____拒絶をすべき旨の査定又は審決が______確定したときは、この限りでない。
特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その特許出願は、第3項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。 ただし、その特許出願について特許法第39条第2項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
第6項
特許法第39条第4項の____協議が______成立せず、又は____協議をすることができないときは、______________________________実用新案登録出願人は、その____考案について____________実用新案登録を受けることができない。
特許法第39条第4項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案登録出願人は、その考案について実用新案登録を受けることができない。