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第7条
(先願)
第3項
________________実用新案登録出願に________係る考案と特許出願に________係る発明とが同一である場合において、その________________実用新案登録出願及び特許出願が異なつた日にされたものであるときは、________________実用新案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にの____みその考案について実用新案登録を受けることができる。
実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが同一である場合において、その実用新案登録出願及び特許出願が異なつた日にされたものであるときは、実用新案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にのみその考案について実用新案登録を受けることができる。