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第7条
(先願)
第5項
________特許出願について____拒絶をすべき旨の査定又は審決が______確定したときは、その________特許出願は、第3項の規定の適用については、____初めからなかつたものとみなす。 ただし、その________特許出願について特許法第39条第2項____後段の規定に該当することにより____拒絶をすべき旨の査定又は審決が______確定したときは、この限りでない。
特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その特許出願は、第3項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。 ただし、その特許出願について特許法第39条第2項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。