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第8条
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
第1項
実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その________________実用新案登録____出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する________________実用新案登録____出願又は特許____出願であつて先にされたもの(以下「先の____出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の____出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面____出願である場合にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。 ただし、先の____出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その________________実用新案登録____出願の__際に、その承諾を得ている場合に限る。
1. その________________実用新案登録____出願が先の____出願の日から1年以内にされたものでない場合(その________________実用新案登録____出願が故意に先の____出願の日から1年以内にされなかつたものでないと認められる場合であつて、かつ、その________________実用新案登録____出願が経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりされたものである場合を除く。)
2. 先の____出願が第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による________________実用新案登録____出願の分割に________係る新たな________________実用新案登録____出願若しくは第10条第1項若しくは第2項の規定による____出願の変更に係る________________実用新案登録____出願又は同法第44条第1項の規定による特許____出願の分割に________係る新たな特許____出願、同法第46条第1項若しくは第2項の規定による____出願の変更に係る特許____出願若しくは同法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許____出願である場合
3. 先の____出願が、その________________実用新案登録____出願の__際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
4. 先の____出願について、その________________実用新案登録____出願の__際に、査定又は審決が確定している場合
5. 先の____出願について、その________________実用新案登録____出願の__際に、第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合
実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。 ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
1. その実用新案登録出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合(その実用新案登録出願が故意に先の出願の日から1年以内にされなかつたものでないと認められる場合であつて、かつ、その実用新案登録出願が経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりされたものである場合を除く。)
2. 先の出願が第11条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは第10条[出願の変更]第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は同法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは同法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合
3. 先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
4. 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合
5. 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第14条[実用新案権の設定の登録]第2項に規定する設定の登録がされている場合
第2項
前項の規定による______優先権の____主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該______優先権の____主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(______当該先の出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された考案(______当該先の出願が前項若しくは同法第41条第1項の規定による______優先権の____主張又は同法第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第43条の3第1項若しくは第2項(これらの規定を第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による______優先権の____主張を伴う出願である場合には、______当該先の出願についての______優先権の____主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)についての第3条、第3条の2本文、前条第1項から第3項まで、第11条第1項において準用する同法第30条第1項及び第2項、第17条、第26条において準用する同法第69条第2項第2号、同法第79条、同法第81条及び同法第82条第1項並びに同法第39条第3項及び第4項並びに第72条、意匠法(昭和34年法律第125号)第26条、第31条第2項及び第32条第2項並びに商標法(昭和34年法律第127号)第29条並びに第33条の2第3項及び第33条の3第3項(これらの規定を同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、______当該先の出願の時にされたものとみなす。
前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が前項若しくは同法第41条第1項の規定による優先権の主張又は同法第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第43条の3第1項若しくは第2項(これらの規定を第11条[特許法の準用]第1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)についての第3条[実用新案登録の要件]、第3条の2本文、前条第1項から第3項まで、第11条[特許法の準用]第1項において準用する同法第30条第1項及び第2項、第17条[他人の登録実用新案等との関係]、第26条[特許法の準用]において準用する同法第69条第2項第2号、同法第79条、同法第81条及び同法第82条第1項並びに同法第39条第3項及び第4項並びに第72条、意匠法(昭和34年法律第125号)第26条[特許法の準用]、第31条[登録料]第2項及び第32条[登録料の納付期限]第2項並びに商標法(昭和34年法律第127号)第29条[損害の額の推定等]並びに第33条の2[登録料の追納による実用新案権の回復]第3項及び第33条の3[回復した実用新案権の効力の制限]第3項(これらの規定を同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
第3項
第1項の規定による______優先権の____主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された考案のうち、当該______優先権の____主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(______当該先の出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された考案(______当該先の出願が第1項若しくは同法第41条第1項の規定による______優先権の____主張又は同法第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第43条の3第1項若しくは第2項(これらの規定を第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による______優先権の____主張を伴う出願である場合には、______当該先の出願についての______優先権の____主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)については、当該実用新案登録出願について________________実用新案掲載公報の発行がされた時に______当該先の出願について________________実用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、第3条の2本文又は同法第29条の2本文の規定を適用する。
第1項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が第1項若しくは同法第41条第1項の規定による優先権の主張又は同法第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第43条の3第1項若しくは第2項(これらの規定を第11条[特許法の準用]第1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)については、当該実用新案登録出願について実用新案掲載公報の発行がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、第3条の2本文又は同法第29条の2本文の規定を適用する。
第4項
第1項の規定による優__先権を________主張しようとする者は、その旨及び__先の出願の____表示を記載した書面を経済産業省令で____________定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。