第8条
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
第2項
前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が前項若しくは同法第41条第1項の規定による優先権の主張又は同法第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第43条の3第1項若しくは第2項(これらの規定を第11条[特許法の準用]第1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)についての第3条[実用新案登録の要件]、第3条の2本文、前条第1項から第3項まで、第11条[特許法の準用]第1項において準用する同法第30条第1項及び第2項、第17条[他人の登録実用新案等との関係]、第26条[特許法の準用]において準用する同法第69条第2項第2号、同法第79条、同法第81条及び同法第82条第1項並びに同法第39条第3項及び第4項並びに第72条、意匠法(昭和34年法律第125号)第26条[特許法の準用]、第31条[登録料]第2項及び第32条[登録料の納付期限]第2項並びに商標法(昭和34年法律第127号)第29条[損害の額の推定等]並びに第33条の2[登録料の追納による実用新案権の回復]第3項及び第33条の3[回復した実用新案権の効力の制限]第3項(これらの規定を同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。