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第8条
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
第3項
第1項の規定による______優先権の____主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された考案のうち、当該______優先権の____主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(______当該先の出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された考案(______当該先の出願が第1項若しくは同法第41条第1項の規定による______優先権の____主張又は同法第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第43条の3第1項若しくは第2項(これらの規定を第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による______優先権の____主張を伴う出願である場合には、______当該先の出願についての______優先権の____主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)については、当該実用新案登録出願について________________実用新案掲載公報の発行がされた時に______当該先の出願について________________実用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、第3条の2本文又は同法第29条の2本文の規定を適用する。
第1項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が第1項若しくは同法第41条第1項の規定による優先権の主張又は同法第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第43条の3第1項若しくは第2項(これらの規定を第11条[特許法の準用]第1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)については、当該実用新案登録出願について実用新案掲載公報の発行がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、第3条の2本文又は同法第29条の2本文の規定を適用する。