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第10条
(商標登録出願の分割)
第1項
____________商標登録出願人は、____________商標登録出願が審査、審判若しくは再審に______係属している場合又は____________商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に______係属している場合であつて、かつ、当該____________商標登録出願について第76条第2項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする____________商標登録出願の1部を1又は2以上の新たな____________商標登録出願とすることができる。
商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第76条[手数料]第2項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の1部を1又は2以上の新たな商標登録出願とすることができる。
第2項
前項の場合は、____新たな____________商標登録出願は、____もとの____________商標登録出願の__時にしたものとみなす。 ただし、第9条第2項並びに第13条第1項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第43条第1項及び第2項(これらの規定を第13条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、第9条[出願時の特例]第2項並びに第13条[特許法の準用]第1項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第43条[割増登録料]第1項及び第2項(これらの規定を第13条[特許法の準用]第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
第3項
第1項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について________提出された書面又は書類(第13条第1項において準用する特許法第43条第2項(第13条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により________提出された場合には、__________電磁的方法により________提供されたものを含む。)であつて、新たな商標登録出願について第9条第2項又は第13条第1項において準用する同法第43条第1項及び第2項(これらの規定を第13条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、________当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に________提出されたものとみなす。
第1項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類(第13条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第43条第2項(第13条[特許法の準用]第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供されたものを含む。)であつて、新たな商標登録出願について第9条[出願時の特例]第2項又は第13条[特許法の準用]第1項において準用する同法第43条第1項及び第2項(これらの規定を第13条[特許法の準用]第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。