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第10条
(商標登録出願の分割)
第1項
____________商標登録出願人は、____________商標登録出願が審査、審判若しくは再審に______係属している場合又は____________商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に______係属している場合であつて、かつ、当該____________商標登録出願について第76条第2項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする____________商標登録出願の1部を1又は2以上の新たな____________商標登録出願とすることができる。
商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第76条[手数料]第2項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の1部を1又は2以上の新たな商標登録出願とすることができる。