第10条
(商標登録出願の分割)
第2項
前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、第9条[出願時の特例]第2項並びに第13条[特許法の準用]第1項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第43条[割増登録料]第1項及び第2項(これらの規定を第13条[特許法の準用]第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、第9条[出願時の特例]第2項並びに第13条[特許法の準用]第1項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第43条[割増登録料]第1項及び第2項(これらの規定を第13条[特許法の準用]第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。