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第10条
(商標登録出願の分割)
第3項
第1項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について________提出された書面又は書類(第13条第1項において準用する特許法第43条第2項(第13条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により________提出された場合には、__________電磁的方法により________提供されたものを含む。)であつて、新たな商標登録出願について第9条第2項又は第13条第1項において準用する同法第43条第1項及び第2項(これらの規定を第13条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、________当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に________提出されたものとみなす。
第1項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類(第13条[特許法の準用]第1項において準用する特許法第43条第2項(第13条[特許法の準用]第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供されたものを含む。)であつて、新たな商標登録出願について第9条[出願時の特例]第2項又は第13条[特許法の準用]第1項において準用する同法第43条第1項及び第2項(これらの規定を第13条[特許法の準用]第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。