第12条
第1項
防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。
第2項
前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
第3項
第10条[商標登録出願の分割]第2項及び第3項並びに前条第5項の規定は、第1項の規定による出願の変更の場合に準用する。
防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。
前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
第10条[商標登録出願の分割]第2項及び第3項並びに前条第5項の規定は、第1項の規定による出願の変更の場合に準用する。