目次
前ページ
次ページ
第13条
(特許法の準用)
第1項
特許法第43条第1項から第4項まで及び第7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2項中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面」とあるのは「商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務を記載したもの」と、「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月」とあるのは「商標登録出願の日から3月」と、同条第7項中「前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは「________________優先権証明書類等を提出する者は、第2項に規定する期間内に________________優先権証明書類等を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても」と、「________________優先権証明書類等又は第5項に規定する書面」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより、________________優先権証明書類等」と、同条第8項中「第6項の規定による通知を受けた者」とあるのは「________________優先権証明書類等を提出する者」と、「前項に規定する期間内に________________優先権証明書類等又は第5項に規定する書面」とあるのは「前項の経済産業省令で定める期間内に________________優先権証明書類等」と、「、前項」とあるのは「、同項」と、「その________________優先権証明書類等又は書面」とあるのは「その________________優先権証明書類等」と、同条第9項中「________________優先権証明書類等又は第5項に規定する書面」とあるのは「________________優先権証明書類等」と、同法第43条の3第2項中「又は____________世界貿易機関の______加盟国」とあるのは「、____________世界貿易機関の______加盟国又は商標法条約の______締約国」と、「若しくは____________世界貿易機関の______加盟国の____国民」とあるのは「、____________世界貿易機関の______加盟国の____国民若しくは商標法条約の______締約国の____国民」と、同条第3項中「前2条」とあるのは「第43条」と、「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
特許法第43条第1項から第4項まで及び第7項から第9項まで並びに第43条の3[決定]第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2項中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面」とあるのは「商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務を記載したもの」と、「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月」とあるのは「商標登録出願の日から3月」と、同条第7項中「前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは「優先権証明書類等を提出する者は、第2項に規定する期間内に優先権証明書類等を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても」と、「優先権証明書類等又は第5項に規定する書面」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより、優先権証明書類等」と、同条第8項中「第6項の規定による通知を受けた者」とあるのは「優先権証明書類等を提出する者」と、「前項に規定する期間内に優先権証明書類等又は第5項に規定する書面」とあるのは「前項の経済産業省令で定める期間内に優先権証明書類等」と、「、前項」とあるのは「、同項」と、「その優先権証明書類等又は書面」とあるのは「その優先権証明書類等」と、同条第9項中「優先権証明書類等又は第5項に規定する書面」とあるのは「優先権証明書類等」と、同法第43条の3第2項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第3項中「前2条」とあるのは「第43条[割増登録料]」と、「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
第2項
____特許法第33条第1項から第3項まで及び第34条第4項から第7項まで(____特許を受ける____権利)の規定は、____________商標登録出願により____生じた____権利に準用する。
特許法第33条第1項から第3項まで及び第34条[質権]第4項から第7項まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。