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第13-2条
(設定の登録前の金銭的請求権等)
第1項
商標登録出願人は、商標登録出願をした後に________当該出願に________係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その____________警告後商標権の設定の登録前に________当該出願に係る指定商品又は指定役務について________当該出願に係る商標の使用をした者に対し、________当該使用により生じた業務上の____損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
第2項
前項の規定による______請求権は、______商標権の____設定の登録があつた__後でなければ、____行使することができない。
前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
第3項
第1項の____規定による______請求権の____行使は、______商標権の____行使を____妨げない。
第1項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。
第4項
商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が______確定したとき、第43条の3第2項の取消決定が______確定したとき、又は第46条の2第1項ただし書の場合を____________除き商標登録を無効にすべき旨の審決が______確定したときは、第1項の______請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第43条の3[決定]第2項の取消決定が確定したとき、又は第46条の2第1項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第1項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
第5項
第27条、第37条、第39条において準用する特許法第104条の3第1項及び第2項、第105条、第105条の2の12、第105条の4から第105条の6まで及び第106条、第56条第1項において準用する同法第168条第3項から第6項まで並びに民法(明治29年法律第89号)第719条及び第724条(________不法行為)の規定は、第1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。 この場合において、__________当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条第1号中「被害者又はその法定代理人が損害及び______加害者を知った時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
第27条[登録商標等の範囲]、第37条[侵害とみなす行為]、第39条[特許法の準用]において準用する特許法第104条の3第1項及び第2項、第105条、第105条の2の12、第105条の4から第105条の6まで及び第106条、第56条[特許法の準用]第1項において準用する同法第168条第3項から第6項まで並びに民法(明治29年法律第89号)第719条及び第724条(不法行為)の規定は、第1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。 この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条第1号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。