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第13-2条
(設定の登録前の金銭的請求権等)
第1項
商標登録出願人は、商標登録出願をした後に________当該出願に________係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その____________警告後商標権の設定の登録前に________当該出願に係る指定商品又は指定役務について________当該出願に係る商標の使用をした者に対し、________当該使用により生じた業務上の____損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。