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第13-2条
(設定の登録前の金銭的請求権等)
第4項
商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が______確定したとき、第43条の3第2項の取消決定が______確定したとき、又は第46条の2第1項ただし書の場合を____________除き商標登録を無効にすべき旨の審決が______確定したときは、第1項の______請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第43条の3[決定]第2項の取消決定が確定したとき、又は第46条の2第1項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第1項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。